2008年04月21日

ホームページ移転のお知らせ

OFFICE SHIBATAのHPは5月より

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業務週報は

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メールアドレスは以前と同じく

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です

今後ともご愛顧よろしくお願いいたします

Posted by Shibata at 16:52

2008年04月06日

ポルトガル語翻訳地獄

DSC01225.JPG

当事務所ではポルトガル語翻訳の仕事を結構受注しているのですが、これがものすごい大変なんです

まず

まともな日本語ポルトガル語の辞書がない!電子辞書も専門語辞書もない!
 →杉田玄白なみの作業を強いられます(笑)

次に

ブラジル人の翻訳者は漢字があまり読めない!パソコンも苦手!
 →結局日本人(私)がほとんど一人で翻訳と入力をするはめに(怒)

最後に

クライアントが製造業だと納期が絶対!
 →24Hジャストインタイム状態です(涙)


今月もなんとか約200枚の翻訳をキッカリ20日で仕上げました、、、疲れたー

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Posted by Shibata at 14:59

2008年03月29日

新たな在留管理制度

DSC01799.JPG
先月名古屋にできたペルー領事館は左半分がショッピングスペースになっていて、多少待たされても我慢できるような工夫がされてます
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昨年から新たな入国制度、外国人雇用の届出、日本語能力、納税証明、外国人研修生に関する改定法務省指針の策定と外国人の入国在留制度の変更、議論、提言が矢継ぎ早に出されましたがようやくまとまった形になってきたようです。

今回の提言で重要なのは「在留期間の上限の延長」、つまり現在3年が最長である在留期間を5年にするというもの、要は入管の窓口混雑緩和を目的としているのでしょう(昔も定住の6ヶ月ビザというのがありましたが申請数の増加により窓口が混雑して廃止されたという経緯がありました)。

日本人の方は国際結婚してる人くらいしか入国管理局には行きませんから知らないと思いますが、入管の混雑ぶりは尋常ではありません(特にこの3月の名古屋入管は留学生の卒業による就労ビザへの変更シーズンでいつも以上に長蛇の列でした)。

窓口の混雑の防止のために申請取次と呼ばれる入管代理申請の制度があったりするんですが、それでも追いつかず今回の「在留期間の上限の延長」の提言ということになったんだと思います。でも結局在日外国人の数は今後も増えつづけるでしょうし、例の外国人登録から在留カードへの制度変更、入管への権限委譲の問題もありますから、また追いつかなくなるのは目に見えているんですが、、、

結局はアメリカやオーストラリアのような一元的に外国人を管理する「移民局」のような組織が作れればいいんでしょうが、我が国だといろいろ事情があり難しいんでしょうね。

なかなか歯切れが悪い業務週報でした(爆)


外国人在留を5年に延長、管理厳格化を機に…法務省方針

3月21日3時3分配信 読売新聞

 外国人の在留管理制度の改善を検討してきた法相の諮問機関「出入国管理政策懇談会」(座長・木村孟(つとむ)大学評価・学位授与機構長)が月内に鳩山法相に提出する「新たな在留管理制度に関する提言」の全容が20日、明らかになった。
 身分証となる「在留カード」を入国管理局が発行し、不法滞在対策などを強化する一方で、「在留期間の上限の延長」を盛り込んだのが柱だ。提言を受け、法務省は、原則3年が上限の現在の外国人の在留期間を5年に延長する方針だ。来年の通常国会に出入国管理・難民認定法などを改正する関連法案を提出する。

 提言は、不法滞在外国人の増加などを受けて対策を講じるもので、〈1〉市区町村が発行する外国人登録証明書を廃止し、入管が「在留カード」を発行する〈2〉外国人に、在留期間中の勤務先などの変更を入管に届け出ることを義務づける〈3〉外国人の留学、研修先などの所属機関に在籍状況などの報告を義務づける--ことなどが柱となっている。国が在留管理を一元化し、厳格化する一方で、適法に在留する外国人の利便性を向上させることを目指している。

 日本国内では、昨年10月の改正雇用対策法の施行により、外国人を雇用する事業主には、氏名、在留資格などをハローワークへ報告することが義務づけられ、在留管理が厳格化された。提言を受け、法務省は、この報告義務を、大学など他の所属機関にも拡大する。

 外国人の在留期間は在留資格ごとに決まっており、「日本人の配偶者等」「企業内転勤」などの在留資格では、「1年または3年」となっている。最初は1年で、問題などが起きなければ、3年に延長されるのが一般的だ。5年に延長されれば、日本人の配偶者などの長期滞在の外国人は、在留期間更新手続きなどの負担が軽減される。

 現在、外国人登録をして日本に滞在している外国人は、約208万5000人(2006年12月31日現在)。このうち、新たな在留管理制度の対象となるのは、「永住者」をはじめ、「日本人の配偶者等」「企業内転勤」の外国人などだ。

 今回の提言は、「外交・公用」が目的で滞在する外国人や、「特別永住者」と呼ばれる在日韓国・朝鮮人(約44万人)などは対象としていない。

 出入国管理政策懇談会は不法滞在外国人の増加などを受け、昨年2月に「在留管理専門部会」を設置。新たな在留管理制度について検討してきた。


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Posted by Shibata at 20:07