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2007年07月08日
不法残留で77人摘発~最近の入管、外国人雇用事情2007
先日静岡県内で不法滞在、不法就労、資格外活動の外国人が大挙摘発逮捕されるという事件がありましたが、実際人手不足の激しい東海地方(名古屋入管管内)で不法就労が増えているためオーバーステイ外国人の摘発が非常に強化されているようで連日のように問い合わせが当事務所に舞い込んできます。
そこで外国人を雇用する際の注意点を羅列してみると
・外国人を直接雇用する場合、面接時には就労できるビザを持っているかどうかご確認を。特に「短期滞在(観光ビザ)」はいかなる仕事、アルバイトもできません。雇用者は不法就労助長罪にとわれます
・パスポートと外国人登録の両方で「在留資格」、「上陸許可日」のご確認を。偽造の外国人登録カードが数多く出回っています
・在留資格「技能」、「人文国際」、「技術」、「研修」、「投資経営」は工場で働けません。ブローカーの「ビザ持ってるよ」という甘い言葉にご注意を
・外国人派遣サービスを利用(間接雇用)する際は雇用形態、労災保険の加入に注意してください。製造業で働く日系ブラジル人の偽装請負契約が社会問題となっております。またオーバーステイの外国人(OS)は労災に入れませんので死亡事故等が起こった場合は損害賠償の問題が使用者(メーカー)にも降りかかります。儲け至上主義のコンプライアンス意識の欠如した派遣会社の利用は危険ですのでご注意を
・外国人スタッフを自車通勤させる際は必ず免許を持っているか、任意保険に入っているか確認してください。(最近は免許取消などで)無免許運転してる外国人(特に日系)が未だ多いのが現状です。自動車(部品)メーカーのスタッフ、労働者が無免許運転なんて洒落になりません
・日系人の雇用は入管法上の制限を受けませんが、労働基準法の適用は受けますのでご注意を。年少ブラジル人の不登校を助長する児童就労が社会問題化しています
また外国人を海外から招聘する際の注意点を羅列すると
・上陸拒否(飛行機で成田空港、セントレア、関空まで来て入国を拒否されること)が増えております。外国人スタッフを招聘する場合は日本での活動に適合した就労資格(就労ビザ)で在留資格認定書交付申請をする必要があります
・その在留資格認定書交付申請ですが、今年に入り審査期間が非常に伸びております(日系、就労、研修問わず)。実務上「入国予定日」の半年くらい前に申請しないと入国予定日に間に合わないような状況ですのでご注意を
・相変わらず虚偽申告による申請が多いようです。賃金の高い日本で是が非でも働きたい外国人の甘い言葉に騙されないように注意してください
思いついただけでもこれだけ問題点注意点が挙がってしまいました(汗)。外国人雇用は本当に奥が深い。。。
ということで入管申請、外国人雇用に関してご質問がありましたらご相談ください。不許可案件、再申請案件でも、問題点を洗い出し条件を整えればほとんどのケースでビザは取れますから。
投稿者 Shibata : 2007年07月08日 15:51