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2007年07月16日
深まるブラジル人と日本人の摩擦
「人権侵害:ブラジル人引っ越し「拒否は不適切」 法務局、自治会班長に説示」
「大音量でカメが上陸警戒 豊橋、海岸のイベント自粛を」
ブラジル人が集住する愛知、静岡でまたこんな事件が。「ブラジル人の住宅購入」、「5000人を集めるブラジル人によるブラジル人のためのイベント」、ともにブラジル人の定住化、ブラジルコミュニティーの発達を象徴する出来事なんですが、それに対し日本社会側が拒否反応を示したわけです。
今のようにブラジル人の定住化、経済の好調な東海地方への集中化、さらに彼らがどんどん日本社会の側に進出するようになると、こういうややこしいトラブル、軋轢が増えるようになるんでしょうね。
50年後の浜松、豊橋のブラジル人コミュニティーはパリの外国人ゲットーのように犯罪の多発する地元のお荷物的な存在の外国人コミュニティーになってるのか、もしくは横浜の中華街のような健全かつ地元に利益をもたらすよい外国人コミュニティーになってるのか、よい外国人コミュニティーを作るためにはどうしたらよいのか、真剣に考える時期に差し掛かっているのかもしれません。もうこの地域の経済は外国人住民の存在なしには成り立ないところまで来ているのですから。
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人権侵害:ブラジル人引っ越し「拒否は不適切」 法務局、自治会班長に説示 /静岡日系3世のブラジル人男性が袋井市内に引っ越そうとした際に自治会の住民が拒否したのは人権侵害にあたるなどとして、静岡地方法務局が、自治会班 長らに対して自戒を求めて説示していたことが28日までに分かった。自治会関係者は「外国人のいない昔からの集落で、トラブルが心配だった」と話してい る。
関係者によると、06年4月、男性が袋井市長溝に家族で暮らす一戸建て住宅用の土地約200平方メートルを購入しようとした際、不動 産会社が近隣住民に「ブラジル人が土地を買う」と通知。自治会の班長が12集落の意見を聞いて3分の2の賛成で受け入れない方針を決めた。その後、土地購入が破談になった男性が法務局へ訴えたという。
法務局は、班長に対して「外国人であることを理由に土地購入を歓迎しない意向を示したのは不適切。今後繰り返さないように」、不動産会社には「外国人が買うことを住民に通知してはいけない」と説示した。説示には法的効力はない。
ある自治会の男性は「ブラジル人がすべて悪い人だとは思っていないが、最近はブラジル人の犯罪をよく聞くので、入った後に問題が生じるのは避けたかった」 とする。不動産会社は「知らせないとトラブルがあった後に住民から会社のせいだと言われる。今後通知はしないが何かあったときの責任は法務局が負うという ので任せたい」と話している。【竹地広憲】
毎日新聞 2007年6月29日---------------------------------------------
大音量でカメが上陸警戒 豊橋、海岸のイベント自粛を
2007年7月15日アカウミガメの上陸・産卵シーズンに入った豊橋市南部の表浜海岸で、ブラジル人たちが夜を徹するイベントを企画している。保護団体は「大音量の音 楽が流れ、明かりがこうこうとついていればカメが上陸をやめてしまう」と懸念。市の自粛要請もあり、十四日の開催は一時延期となったが、まだ計画は消えて いない。
イベントは、複数のブラジル人が企画。浜辺に鋼板を持ち込んでステージを設置し、十四日午後九時からダンスパーティーを開く計画だった。屋台なども並び、五千人が訪れるとみられていた。
一方で、騒音と光は警戒心の強いアカウミガメにとって“天敵”。環境保護団体「NPO法人表浜ネットワーク」の田中雄二代表(45)は「カメは上陸を警戒するし、仮に上陸したとしても産卵せずに引き返してしまう」と危ぐする。
こうした動きに対し、海岸を管理する豊橋市は、カメへの悪影響と、前回の二〇〇五年のイベント開催時に周辺住民から苦情があったことから、主催者側に自粛を要請し、延期が決まった。
約二千人が参加した前回のイベントでは、騒音や周辺道路での悪質な路上駐車に対して豊橋署に十件以上の通報が寄せられた。今回もイベントの中止を訴える声が次々と上がっている。
ブラジル人の主催者は二十八日を予備日としているため、カメ保護関係者は依然警戒している。主催者は、中日新聞の取材に対し「十四日の中止は決めたが、それ以上のことは言えない」と話している。
海岸法は、海岸に海岸保全施設以外の工作物などを設置する際に海岸管理者の許可を受けなければならないと定めているが、市は「中止を命じる規定がない」として自粛要請にとどめている。
(越田普之)
投稿者 Shibata : 19:29
2007年07月08日
不法残留で77人摘発~最近の入管、外国人雇用事情2007
先日静岡県内で不法滞在、不法就労、資格外活動の外国人が大挙摘発逮捕されるという事件がありましたが、実際人手不足の激しい東海地方(名古屋入管管内)で不法就労が増えているためオーバーステイ外国人の摘発が非常に強化されているようで連日のように問い合わせが当事務所に舞い込んできます。
そこで外国人を雇用する際の注意点を羅列してみると
・外国人を直接雇用する場合、面接時には就労できるビザを持っているかどうかご確認を。特に「短期滞在(観光ビザ)」はいかなる仕事、アルバイトもできません。雇用者は不法就労助長罪にとわれます
・パスポートと外国人登録の両方で「在留資格」、「上陸許可日」のご確認を。偽造の外国人登録カードが数多く出回っています
・在留資格「技能」、「人文国際」、「技術」、「研修」、「投資経営」は工場で働けません。ブローカーの「ビザ持ってるよ」という甘い言葉にご注意を
・外国人派遣サービスを利用(間接雇用)する際は雇用形態、労災保険の加入に注意してください。製造業で働く日系ブラジル人の偽装請負契約が社会問題となっております。またオーバーステイの外国人(OS)は労災に入れませんので死亡事故等が起こった場合は損害賠償の問題が使用者(メーカー)にも降りかかります。儲け至上主義のコンプライアンス意識の欠如した派遣会社の利用は危険ですのでご注意を
・外国人スタッフを自車通勤させる際は必ず免許を持っているか、任意保険に入っているか確認してください。(最近は免許取消などで)無免許運転してる外国人(特に日系)が未だ多いのが現状です。自動車(部品)メーカーのスタッフ、労働者が無免許運転なんて洒落になりません
・日系人の雇用は入管法上の制限を受けませんが、労働基準法の適用は受けますのでご注意を。年少ブラジル人の不登校を助長する児童就労が社会問題化しています
また外国人を海外から招聘する際の注意点を羅列すると
・上陸拒否(飛行機で成田空港、セントレア、関空まで来て入国を拒否されること)が増えております。外国人スタッフを招聘する場合は日本での活動に適合した就労資格(就労ビザ)で在留資格認定書交付申請をする必要があります
・その在留資格認定書交付申請ですが、今年に入り審査期間が非常に伸びております(日系、就労、研修問わず)。実務上「入国予定日」の半年くらい前に申請しないと入国予定日に間に合わないような状況ですのでご注意を
・相変わらず虚偽申告による申請が多いようです。賃金の高い日本で是が非でも働きたい外国人の甘い言葉に騙されないように注意してください
思いついただけでもこれだけ問題点注意点が挙がってしまいました(汗)。外国人雇用は本当に奥が深い。。。
ということで入管申請、外国人雇用に関してご質問がありましたらご相談ください。不許可案件、再申請案件でも、問題点を洗い出し条件を整えればほとんどのケースでビザは取れますから。
投稿者 Shibata : 15:51